政府は2021年9月9日、新型コロナウイルス対策として21都道府県に発令中の緊急事態宣言について、東京など19都道府県で9月30日まで延長することを決定しました。
宮城、岡山の2県は期限の9月12日で宣言を解除し、宣言に準じた「まん延防止等重点措置」に移行させます。
緊急事態宣言を延長するのは、北海道、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、広島、福岡、沖縄の19都道府県となります。
また、まん延防止等重点措置については、適用中の12県のうち、福島、石川、香川、熊本、宮崎、鹿児島の6県で延長し、宮城、岡山を含む8県の新たな期限は9月30日となります。
なお、富山、山梨、愛媛、高知、佐賀、長崎の6県は、期限の9月12日で重点措置を解除します。
全国各地で感染者はようやく減少傾向をたどっていますが、重症者数は依然として高い水準が続いています。9日の専門家による提言では、宣言の解除に関する考え方が示され、病床使用率が50パーセントを下回っていること、重症者、新規感染者、自宅療養者の数が減少傾向にあること、ワクチン接種の効果などを総合的に検討することとされ、これを踏まえ下表のとおり判断されています。
「緊急事態宣言」および「まん延防止等重点措置」の地域では、飲食店に午後8時までの営業時間短縮を要請します。
酒類提供は、宣言下では一律停止。重点措置の区域では原則停止とし、「感染が下降傾向」の場合に限り、一定の感染対策を講じることなどを条件に午後7時まで認めるようです。
基本的な考え方
- 緊急事態宣言区域では、感染拡大の主な起点となっている飲食の場面に対する対策の更なる強化を図るとともに、変異株の感染者が増加していること等を踏まえ、人の流れを抑制するための措置等を講じるなど、徹底した感染防止策に取り組みます。
- まん延防止等重点措置区域においては、都道府県が定める期間、区域等において、飲食を伴うものなど感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面等に効果的な対策を徹底します。特に、緊急事態宣言区域で厳しい措置がとられることを踏まえ、隣接地域への感染の滲み出しを防ぐため、各県の判断で対策強化を可能とします。
- その他の感染の再拡大が認められる地域では、政府と都道府県が密接に連携しながら、重点的・集中的なPCR検査や営業時間短縮要請等を実施するとともに、まん延防止等重点措置を機動的に活用するなど、速やかに効果的で強い感染対策等を講じます。
取組の概要
■緊急事態宣言区域の皆さまへのお願い
(1)外出・移動
- 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について協力してください。特に、
- 20時以降の不要不急の外出自粛
- 混雑している場所や時間を避けて行動すること
- 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
- 他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)催物(イベント等)などの開催
- 催物(イベント等)は、都府県が設定する人数上限5000人かつ収容率50%などの規模要件に沿った開催を行うとともに、開催は21時までとしてください。併せて、開催に当たっては、業種別ガイドラインの順守を徹底し、催物前後の「三つの密」や飲食を回避するための方策を徹底してください。
(3)施設の使用
- 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含みます。)は休業要請にご協力ください(酒類・カラオケ設備の提供及び利用者による酒類の店内持込みを取り止める場合は除きます。)。
- それ以外の飲食店は、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
- 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設は、イベント関連施設を除き、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、イベント関連施設は、都府県が設定する人数上限5000人かつ収容率50%などの規模要件に沿った施設の使用や21時までの開催にご協力ください。
- 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
- 都府県から飲食店に対して、「入場者の整理等」「入場者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。また、人が密集することなどを防ぐため、「入場者の整理等」を行う場合は、入場整理等の実施状況をホームページなどを通じて広く周知してください。
- 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(4) 職場への出勤・テレワーク
- 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
- 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
- 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。
- 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を自ら積極的に公表してください。
(5) 以上のほか、感染状況を踏まえ、都府県知事の判断により、催物(イベント等)の開催や、施設の使用等について、お願いが行われることがあります。詳細は、各都府県のホームページなどをご覧ください。
■まん延防止等重点措置区域の皆さまへのお願い
- 道県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含みます。)を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
- 昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛してください。
- 道県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。なお、人が密集することなどを防ぐため、「入場をする者の整理等」を行う場合は、道県からの要請に従ってください。
- 大規模な集客施設等において、道県から20時までの営業時間の短縮や入場整理等について働きかけがあった場合は、協力してください。その際、施設内外に混雑が生じることがないよう、入場整理を徹底するとともに、その旨をホームページなどを通じて広く周知してください。
- 業種別ガイドラインの遵守をお願いします。原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して実地で働きかけを行い、ガイドラインを遵守していない飲食店等は、個別に要請を行うこともあります。
- 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
- 住民の方は、時短要請がされている時間帯に、飲食店にみだりに出入りしないでください。また、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛や混雑している場所や時間を避けて行動し、感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は自粛してください。加えて、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、厳に控えてください。
- 催物(イベント等)は、主催者は、道県が設定した規模要件等(人数上限5000人等)に沿って開催してください。
- 事業者は、職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を徹底してください。特に、緊急事態措置の実施期間においては、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努めてください。
- 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を自ら積極的に公表してください。
■それ以外の区域の皆さまへのお願い
(1)外出や移動について
- 「三つの密」、「感染リスクが高まる「5つの場面」」等の感染リスクの高まる場面は回避してください。
- 「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。
- 感染拡大を防止する「新しい生活様式」に沿った行動をしてください。
- 帰省や旅行など、県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食は控えてください。また、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えてください。
- 変異株による感染が増加していることを踏まえ、感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えてください。
- 業種別ガイドラインを遵守している施設等を利用してください。
(2)催物(イベント等)の開催について
- 催物等の開催は、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン等に基づく適切な感染防止策を講じてください。また、自治体等から開催の要件や主催者において講じるべき感染防止策が示された場合は、その内容を遵守してください。
- 規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握したり、出演者や参加者等に接触確認アプリ(COCOA)等を利用したりするよう促してください。
- 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期等の自治体等の協力の要請に応じてください。
(3)職場への出勤等について
- 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を行ってください。
- 職場における、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。さらに、職場や店舗では、業種別ガイドラインを実践してください。
(4)施設の使用等について
- これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設は、地域の感染状況等を踏まえ、自治体から必要な協力の依頼があった場合は、協力をお願いします。
- 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があり、施設の使用制限等、自治体から必要な協力の依頼があった場合は、協力をお願いします。