政府は、新型コロナウイルス対策で「まん延防止等重点措置」を適用する地域に13都県を追加し、期間は1月21日から2月13日までとすることを決めました。
なお、東京都は21日から来月13日までまん延防止等重点措置が適用されることを受け、新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、21日から来月13日までのまん延防止等重点措置のもとで、都内全域を対象に行う要請の内容を以下のように決めました。
1.飲食店に対して
飲食店に対しては、営業時間の短縮を要請し、都の認証の有無によって以下のように対応が分かれます。
(1)都の認証を受けている店の場合
酒の提供を午前11時から午後8時までとして、営業を午前5時から午後9時までとするか、酒を終日提供せずに営業を午前5時から午後8時までとするか、店側が選択可能。
利用条件は以下のとおり。
・利用人数は、いずれの場合も、1グループ4人以内
・ただし、全員が検査で陰性だったことが確認できれば、5人以上の利用も可能
・陰性の結果は、PCR検査では検体を採取した日から3日間、抗原検査では検査を行った日の翌日まで有効
(2)都の認証を受けていない店の場合
酒の提供を行わず午後8時までの時短営業とし、利用は1グループ4人以内とするよう要請。
(3)都の要請に全面的に応じた飲食店への協力金支給内容
・酒の提供を行って午後9時までの時短営業とした店には、1日あたり2万5000円から20万円
・酒の提供を行わないで午後8時までの時短営業とした店には、1日あたり3万円から20万円
2.飲食店以外の施設の場合
商業施設など、飲食店以外の施設に対しては営業時間の短縮は求めず、業種別のガイドラインを順守することなどを要請します。
(1)大声の歓声や声援があるイベントは、以下の人数の入場が可能となります。
・収容の定員が1万人までの場合は定員の半分まで
・定員が1万人を超える場合は5000人まで
(2)大声がないものは、以下の人数の入場が可能です。
・定員が5000人以下の場合は定員いっぱいまで
・定員が5000人から2万人までは、具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」を策定すれば、定員いっぱいまで
・定員が2万人を超える場合は、計画の策定に加えて陰性の検査結果を確認すれば、定員いっぱいまで