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コロナ第6波に備えたまん延防止等重点措置(広島、山口及び沖縄)

投稿日:2022年1月7日 更新日:

2022年1月7日、岸田新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症に関してまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生した旨及び次の事項を公示しました。
専門家の予想通り、いよいよコロナ第6派が蔓延し始めました。もうウンザリといったところです。もっと強力な水際対策が採れなかったのか疑問です。

1.まん延防止等重点措置を実施すべき期間

令和4年1月9日から1月31日までとする。ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。

2.まん延防止等重点措置を実施すべき区域

広島県、山口県及び沖縄県の区域とする。

3.まん延防止等重点措置の概要

新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
・特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域におけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。

都道府県の受診・相談センターの連絡先など

各都道府県が公表している、相談・医療に関する情報や受診・相談センターの連絡先 をまとめています。
詳細は下記のページをご覧ください。

新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先

帰国・再入国されるみなさまへ

変異株に関する検疫の強化について、出国前72時間以内の検査証明を検疫所へ提出する必要がございます。詳細は下記のページをご覧下さい。

水際対策に係る新たな措置について

日本へ入国・帰国した皆さまへ「14日間の待機期間中」のルール

新型コロナウイルス感染症の”いま”に関する11の知識

2020年10月29日、新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況とこれまでに得られた科学的知見について、新たに10の知識としてとりまとめました。
新型コロナウイルス感染症の発生をさらに抑えるためには、1人ひとりが最新の知識を身につけて正しく対策を行っていただくことが何よりも重要です。
ぜひご覧下さい。
(2021年12月版)新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する11の知識 (※2021年12月7日掲載)

(2020年10月時点)新型コロナウイルス感染症 の“いま”についての 10 の知識

新型コロナワクチンについて

新型コロナワクチンの接種に関するお知らせ、ワクチンについての情報、質問へのお答え、接種に関わる関係者の方々へのお知らせなど、新型コロナワクチンについての情報を下記ページに掲載しています。
新型コロナワクチンについて

自治体・個人・団体からの布製マスクの配布希望の申出について

布製マスクについては、介護施設等に加えて、自治体及び個人等についても希望に応じて配布することといたしました。
配布希望の申出等については下記のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifu_kibou.html

介護施設等からの布製マスクの配布希望の申出について

介護施設等からの布製マスクの配布希望の申出については、下記のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifukibou.html









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