2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります!
令和元年度税制改正により、毎年4月1日に自動車をお持ちの方に課税される自動車税や自動車の購入時に課税される自動車取得税について、2019年10月1日から新制度が適用されます。
1 自動車税(種別割)の税率引下げ
2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。
なお、軽自動車税(種別割)の税率は、変更されません。
(注1)2019年10月1日以降、自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税は「自動車税(種別割)」に、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。
2 自動車取得税の廃止と環境性能割の導入
2019年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。
(注2)環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。
(注3)環境性能割については、新車・中古車を問わず対象です。
3 環境性能割の臨時的軽減
2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
詳細は、こちらをご覧ください。