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2022年3月21日をもって第6波「まん延防止等重点措置」は全て終了!

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令和4年1月から実施されていた、第6波まん延防止等重点措置は、2022年3月21日をもって全ての都道府県で終了となります。但し、今後も以下の点に留意が必要です。

■まん延防止等重点措置の終了に当たり、感染再拡大を防ぐため、次の取組をが求められています。

  • 今回の第6波では、感染力が極めて強いオミクロン株により、年明けから、急激に感染が拡大していきました。その広がり方をみると、初期には20代・30代の若年層の感染者が急増し、その後、10代以下の子ども、高齢者という順番で広がっていったことが特徴的です。
    若年層を中心とした飲食店クラスターが多い感染拡大期には、重点措置による飲食店の時短要請等のメリハリの利いた対策が効果的であり、さらに、学校・保育所、高齢者施設や職場等におけるオミクロン株の特性を踏まえた感染対策の強化等により、全国的な新規感染者数の減少につなげることができました。
    併せて、医療提供体制の確保・強化、高齢者のワクチンの追加接種の加速化等により、医療への負荷を低下させ、今回、全ての地域で重点措置を終了します。
  • これから、年度末や新年度、春休みを迎え、入学式や送別会、花見などの多くの人が集まる行事や、外出・旅行の機会が増えていくと思われます。
    昨年は、こうした時期に感染が拡大し、その結果、3月に緊急事態措置を終了した後、4月には、首都圏や大阪府などに対して重点措置を適用することとなりました。
  • また、現在、全国的には感染は収束傾向にあり、医療への負荷も明確に低下し、第6波の出口に確実に向かっているところですが、地域によっては、子どもや高齢者の感染が続いているところもあります。
  • こうした現状や過去の経験を踏まえれば、
    ① まずは、引き続き、学校・保育所や高齢者施設等におけるオミクロン株への対策の徹底強化を行い、第6波の確実な収束につなげていく
    ② そして、次の感染の波が到来するのをできる限り遅くする
    ことが重要です。
  • 国民の皆様には、次の感染の波の到来を遅くし、制限のない期間を可能な限り長く続けられるよう、基本的な感染対策の徹底とともに、特に次の点にご協力をお願いいたします。
    ① これから、年度末や春休み期に入り、若年層を中心に活動量が増えていくことで、感染の拡大が懸念されます。
    そのため、

    • ⅰ)送別会や花見等のシーズンではありますが、飲食は、感染対策のとられた認証店を選んで、基本的な感染対策を徹底しながら、行ってください。抗原検査キットの活用もご検討ください。
    • ⅱ)また、転勤や進学、旅行等で外出・移動の機会も増えますが、移動先では感染リスクの高い行動を控えていただくようお願いします。
    • ⅲ)さらに、家庭内での感染対策の徹底、部活動等における感染リスクの高い活動は慎重に実施していただくことや、スポーツ少年団等や学習塾、習い事等における感染対策の徹底もお願いいたします。

    ② また、ご自身や親しい人を守るために、

      • ⅰ)ワクチンの3回目接種を積極的に受けていただくこと
      • ⅱ)3回目接種をまだ受けておられない高齢者や基礎疾患のある方等と接する場合には、特に感染対策を講じていただくこと
      • ⅲ)併せて、民間事業者や地方自治体等においては、安全・安心を高めるために、ワクチン接種歴や検査結果を確認する取組の活用も検討いただくこと

    をお願いいたします。

■まん延防止等重点措置区域の皆さまへのお願い

(1) 飲食店等に対する制限等について

  • 感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、都道府県知事の判断による重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という。)において、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。) 第31条の6第1項等に基づき、第三者認証制度の適用店舗(以下「認証店」という。)以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対する営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うとともに、酒類の提供を行わないよう要請が行われます。また、認証店に対しては、営業時間の短縮(21時までとすることを基本とする。)の要請が行われます。この場合において、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、酒類の提供を行わないよう要請が行われることがありますので、要請内容に沿って対応してください。(また、都道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請が行われないこともあります。)
  • 措置区域において、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請されますので、従ってください。ただし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能です(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことも可能です)。

(2) 施設の使用制限等について

  • 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第31条の6第1項等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等の要請が行われますので、要請内容に沿って対応してください。

(3) イベント等の開催制限について

  • イベント等について、都道府県ごとに規模要件等が設定されており、その要件に沿った開催が要請されますので従ってください。
  • イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握してください。

(4) 外出・移動について

  • 措置区域において、法第31条の6第2項に基づき、上記により営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう要請が行われますので、従ってください。
  • 措置区域において、法第24条第9項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること等について協力の要請が行われますので、協力してください。また、都道府県間の移動については、移動先での感染リスクの高い行動は控えるとともに、都道府県知事の判断により、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えるよう促されることがありますので、その場合は従ってください。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことが基本とされます(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことも可能です)。

(5) 職場への出勤等について

  • 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減に取り組むとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原定性検査キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」及び「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
  • 感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定器等を設置してください。
  • 職場や店舗等では、業種別ガイドライン等を実践してください。
  • 高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある方、妊娠している方及び同居家族にそうした方がいる方については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
  • 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続してください。

(6) その他

  • 「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗い等の手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底してください。
  • まん延防止等重点措置を終了する都道府県においても、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況など、地域の実情を踏まえ、法第24条第9項に基づく措置やオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策等を引き続き実施してください。

■それ以外の区域の皆さまへのお願い

(1) 飲食店等に対する制限等について

  • 原則として通常通り営業しておりますが、都道府県によっては人数制限等の要請を行っている場合がありますので、その場合は要請に従うようご協力ください。
  • 感染拡大の傾向がみられる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請が行われます。この場合、認証店以外の店舗については20時までとし、認証店については要請を行わないことが基本ですが、都道府県からの要請内容をご確認ください。
  • 感染拡大の傾向がみられる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請されますので従ってください。ただし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能です(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことも可能です)。

(2) 施設の使用制限等について

  • これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等に対して必要な協力が依頼されますので、協力してください。

(3) イベント等の開催制限について

  • イベント等について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰にご協力ください。また、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模要件等が設定され、その要件に沿った開催が要請されますので従ってください。
    • 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とすることを基本とする。
    • それ以外の場合は、人数上限5,000人又は収容定員50%のいずれか大きい方、かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表することとする。

    また、イベント等の開催に当たっては、COCOAを活用してください。

  • イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握してください。
  • 感染拡大の兆候やイベント等におけるクラスターの発生があった場合、必要な協力の要請等が行われますので協力してください。

(4) 外出・移動について

  • 帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動では、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えてください。また、都道府県知事の判断により、対象者全員検査を受けた者(又は、都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用した者)を除き、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動を極力控えるよう促されることがありますので、その場合は従ってください。
  • 業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用してください。
  • 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛について必要な協力の要請等が行われますので、協力してください。

(5) 職場への出勤等について

  • 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を行ってください。
  • 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原定性検査キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
  • 感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定器等を設置してください。
  • 職場や店舗等では、業種別ガイドライン等を実践してください。
  • 高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある方、妊娠している方及び同居家族にそうした方がいる方については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。









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