感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。
■変更ポイント
・政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。
・感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。
・限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。
・医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となるが、一定期間は公費支援を継続する。
■基本的感染対策の考え方について
・基本的感染対策について、政府として一律に対応を求めることはありません。
・感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となります。
・基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、感染対策に取り組んでください。
■個人や事業者が自主的に判断して実施する際は、以下の内容について参考にして下さい。
<基本的感染対策の考え方>
基本的感染対策 | 考え方 |
---|---|
マスクの着用 | 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。 一定の場合にはマスク着用を推奨 → 詳細はこちらを参照ください。 |
手洗い等の手指衛生 | 政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効 |
換気 | |
「三つの密」の回避 「人と人との距離の確保」 |
政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効) |
<考慮に当たっての観点>
ウイルスの感染経路等を踏まえた期待される対策(※)の有効性
※飛沫感染対策か、エアロゾル感染対策か、接触感染対策かなど
実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果
人付き合い・コミュニケーションとの兼ね合い
他の感染対策との重複・代替可能性 など
<マスク着用が効果的な場面>
高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な下記の場面ではマスクの着用を推奨しています。
<事業者における従前の対応(例)と考え方等>
対応(例) | 対策の効果など | 考え方 |
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入場時の検温 | 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 | 政府として一律に求めることはしない
対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断 |
入口での消毒液の設置 | 手指の消毒・除菌に効果 希望する者に対し手指消毒の機会の提供 |
|
アクリル板、ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置 | 飛沫を物理的に遮断するものとして有効 エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要 |
<例>
【共有部のトイレ】ハンドドライヤーは、使用できる
【ビュッフェスタイルでの飲食物提供時】取り分け用のトング等を共有する場合、利用者は使用前に手指消毒を行う(使い捨て手袋の着用は求めない)
参考情報
第120回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料(令和5年4月5日)
基本的感染対策の見直しに関する加藤大臣会見概要(2023年3月31日)はこちら
「マスク着用の考え方の見直し等について」、詳しくはこちら
マスク着用に関する加藤大臣会見概要(2023年3月10日)はこちら